2014.05.21 12:54「子どもたちに未来をわたしたい・大阪の会」ニュース2014年5月号5月21日福井地方裁判所が画期的な判決を出しました。簡潔明瞭な判決文の紹介です!大飯原発3,4号機・運転差し止め請求事件 判決 「 主文 ・被告(関西電力)は、各原告(大飯原発から250㎞圏内に居住する166名)に対する関係で、大飯発電所3号機4号機の原子炉を運転してはならない。」「 理 由1 はじめに ひとたび深刻な事故が起これば多くの人の生命,身体やその生活基盤に重大な被害を及ぼす事業に関わる組織には,その被害の大きさ,程度に応じた安全性と高度の信頼性が求められて然るべきである。このことは, ~~生存を基礎とする人格権が公法,私法を問わず、すべての法分野において,最高の価値を持つとされている以上,本件訴訟においてもよって立つべき解釈上...